2013-11-20 第185回国会 参議院 本会議 第8号
それゆえ、高校無償化は、所得に応じて負担と給付の均衡を図る福祉的手法とは相入れない、対極にあるものと言えます。この意味において、無償化措置はばらまきなどでは決してないのであります。そうではありませんか。下村大臣、お答えください。 所得制限の導入は、子供の置かれた状況にかかわらず学びを保障するという、高校無償化制度本来の理念を百八十度変えてしまうことになります。
それゆえ、高校無償化は、所得に応じて負担と給付の均衡を図る福祉的手法とは相入れない、対極にあるものと言えます。この意味において、無償化措置はばらまきなどでは決してないのであります。そうではありませんか。下村大臣、お答えください。 所得制限の導入は、子供の置かれた状況にかかわらず学びを保障するという、高校無償化制度本来の理念を百八十度変えてしまうことになります。
超党派で議員立法で作りましたけれども、私たちの中でもこれは福祉が前面に立ってあくまでも子供の安全を確保をするためということで、ただそのときに、どうしても児童相談所の人だけではなかなか立ち入れない困難なケースに、例外的なそういう場合において警察の援助を受けて子供の安全を確認し、安全を確保するために今回設けたということでございますので、言葉は物々しいですが、あくまでも、警察権力がずかずかというよりは、福祉的手法
つまり、大きなポイントとしては、ここに司法を関与させて、裁判所の令状をきちんともらってから立ち入るということになり、これが、立法者の意思として、あくまでも、警察がまず立ち入るということを前提にするのではなくて、福祉的手法で、児童相談所がまず子供の安全確認をするということを主眼に置きながら、万が一入れないときには警察に立ち入りを手伝ってもらうという趣旨でこのような仕組みになったというふうに考えておりますが
○高井委員 私は、やはり警察には、まさに犯罪捜査、また犯罪の摘発、犯罪者の逮捕とか、そっちの方に力を入れていただきたくて、虞犯少年なり少年の事例は、できるだけ福祉的手法、児相の関係者なりに調査の主体を置くという考えでやっていただきたいんですね。 ただ、きちんと調査手続が書き込まれるということ自体に対して、全部反対というわけではないんです。これはある種必要だということは認めます。
まず、子供の安全確認の方法として、直接に物理力を行使する立入調査を、児童相談所が裁判所の令状のもとに、福祉的手法として、福祉行政の作用として実施できるという制度も新設することで固まったようで、ありがたいことと思います。